(東京帝国大学官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第二百六十九號
公布年月日: 昭和10年9月18日
法令の形式: 勅令
朕東京帝國大學官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十年九月十七日
內閣總理大臣 岡田啓介
文部大臣 松田源治
勅令第二百六十九號
東京帝國大學官制中左ノ通改正ス
第二條ノ二中「敎授ハ專任二百三十五人」ヲ「敎授ハ專任二百三十六人」ニ改ム
第二條ノ三中「助敎授ハ專任百五十七人」ヲ「助敎授ハ專任百五十八人」ニ改ム
第四條ノ三中「助手ハ專任二百八十七人」ヲ「助手ハ專任二百八十九人」ニ改ム
第五條ノ四中「技手ハ專任二人」ヲ「技手ハ專任四人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕東京帝国大学官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十年九月十七日
内閣総理大臣 岡田啓介
文部大臣 松田源治
勅令第二百六十九号
東京帝国大学官制中左ノ通改正ス
第二条ノ二中「教授ハ専任二百三十五人」ヲ「教授ハ専任二百三十六人」ニ改ム
第二条ノ三中「助教授ハ専任百五十七人」ヲ「助教授ハ専任百五十八人」ニ改ム
第四条ノ三中「助手ハ専任二百八十七人」ヲ「助手ハ専任二百八十九人」ニ改ム
第五条ノ四中「技手ハ専任二人」ヲ「技手ハ専任四人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス