(飛行機操縦術指導ノ為学校等ニ陸軍現役将校以下派遣ノ件)
法令番号: 勅令第二百六十七號
公布年月日: 昭和10年9月12日
法令の形式: 勅令
朕飛行機操縱術指導ノ爲學校等ニ陸軍現役將校以下派遣ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十年九月十一日
內閣總理大臣兼遞信大臣 岡田啓介
文部大臣 松田源治
陸軍大臣 川島義之
勅令第二百六十七號
第一條 陸軍大臣ハ操縱候補生又ハ航空兵科ノ幹部候補生若ハ豫備役下士官ノ候補者タルニ適スル飛行機操縱技能ヲ授クルコトヲ得ルモノト認定スル民間ノ學校又ハ團體ヨリ申請アリタルトキハ此等候補生又ハ候補者タルニ適スル飛行機操縱術ノ敎育又ハ練習ヲ指導セシムル爲之ニ陸軍現役將校ヲ派遣スルコトヲ得
前項ノ認定ハ陸軍大臣文部大臣又ハ遞信大臣ト協議シテ之ヲ行フ
第二條 前條ノ規定ニ依リ將校ヲ派遣スル場合ニ於テ業務補助ノ爲心要アルトキハ陸軍ノ現役准士官又ハ現役下士官ヲモ派遣スルコトヲ得
第三條 本令ニ依ル敎育又ハ練習ノ指導ニ關シ必要ナル事項ハ陸軍大臣文部大臣又ハ遞信大臣ト協議シテ之ヲ定ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕飛行機操縦術指導ノ為学校等ニ陸軍現役将校以下派遣ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十年九月十一日
内閣総理大臣兼逓信大臣 岡田啓介
文部大臣 松田源治
陸軍大臣 川島義之
勅令第二百六十七号
第一条 陸軍大臣ハ操縦候補生又ハ航空兵科ノ幹部候補生若ハ予備役下士官ノ候補者タルニ適スル飛行機操縦技能ヲ授クルコトヲ得ルモノト認定スル民間ノ学校又ハ団体ヨリ申請アリタルトキハ此等候補生又ハ候補者タルニ適スル飛行機操縦術ノ教育又ハ練習ヲ指導セシムル為之ニ陸軍現役将校ヲ派遣スルコトヲ得
前項ノ認定ハ陸軍大臣文部大臣又ハ逓信大臣ト協議シテ之ヲ行フ
第二条 前条ノ規定ニ依リ将校ヲ派遣スル場合ニ於テ業務補助ノ為心要アルトキハ陸軍ノ現役准士官又ハ現役下士官ヲモ派遣スルコトヲ得
第三条 本令ニ依ル教育又ハ練習ノ指導ニ関シ必要ナル事項ハ陸軍大臣文部大臣又ハ逓信大臣ト協議シテ之ヲ定ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス