第一條 陸軍大臣ハ操縱候補生又ハ航空兵科ノ幹部候補生若ハ豫備役下士官ノ候補者タルニ適スル飛行機操縱技能ヲ授クルコトヲ得ルモノト認定スル民間ノ學校又ハ團體ヨリ申請アリタルトキハ此等候補生又ハ候補者タルニ適スル飛行機操縱術ノ敎育又ハ練習ヲ指導セシムル爲之ニ陸軍現役將校ヲ派遣スルコトヲ得
前項ノ認定ハ陸軍大臣文部大臣又ハ遞信大臣ト協議シテ之ヲ行フ
第二條 前條ノ規定ニ依リ將校ヲ派遣スル場合ニ於テ業務補助ノ爲心要アルトキハ陸軍ノ現役准士官又ハ現役下士官ヲモ派遣スルコトヲ得
第三條 本令ニ依ル敎育又ハ練習ノ指導ニ關シ必要ナル事項ハ陸軍大臣文部大臣又ハ遞信大臣ト協議シテ之ヲ定ム