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(陸軍給与令中改正ノ件)
法令番号: 勅令第二百六十三號
公布年月日: 昭和10年9月12日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
陸軍給与令
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕陸軍給與令中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十年九月十一日
內閣總理大臣 岡田啓介
陸軍大臣 川島義之
勅令第二百六十三號
陸軍給與令中左ノ通改正ス
第十五條中「引渡」ヲ「引繼殘務整理」ニ改ム
第十七條ノ三
失官ト爲リ又ハ陸軍懲罰令ニ依リ免官ト爲リタル下士官ニハ退營賜金ヲ給セズ
退營賜金ヲ支給スベキ事由發生シタル際犯罪又ハ犯行ニ關シ取調中ニ在ル下士官ニシテ失官若ハ免官ト爲リタル者又ハ聯隊長若ハ之ト同等以上ノ權アル長官ニ於テ失官若ハ免官ニ該當スト認メタル者ニ付亦前項ニ同ジ
第二十一條第一項中「練習隊、」ノ下ニ「下士官候補者隊、」ヲ加ヘ同條第二項中「及飛行學校生徒」ヲ「、熊谷飛行學校操縱生徒及航空技術學校技術生徒」ニ、同條第三項中「及飛行學校生徒採用豫定者」ヲ「、熊谷飛行學校操縱生徒採用豫定者及航空技術學校技術生徒採用豫定者」ニ、「通信學校生徒採用豫定者」ヲ「工科學校生徒採用豫定者、通信學校生徒採用豫定者及戶山學校軍樂生徒採用豫定者」ニ、「入校」ヲ「著校」ニ改ム
第三十條第三項中「練習隊」ノ下ニ「、下士官候補者隊」ヲ加フ
第四表中
「
士官學校豫科生徒
工科學校生徒
通信學校生徒
飛行學校生徒
戶山學校軍樂生徒
」
ヲ
「
士官學校豫科生徒
工科學校生徒
通信學校生徒
熊谷飛行學校操縱生徒
航空技術學校技術生徒
戶山學校軍樂生徒
」
ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス但シ第二十一條第一項及第三十條第三項ノ改正規定竝ニ熊谷飛行學校操縱生徒及同採用豫定者ニ關スル改正規定ハ昭和十年十二月一日ヨリ之ヲ施行ス
航空技術學校技術生徒ニ關スル改正規定ハ昭和十年八月一日以後ノ給與ニ付之ヲ適用ス
所澤飛行學校操縱生徒ニ對スル給與ハ昭和十年十一月三十日迄仍從前ノ例ニ依ル
朕陸軍給与令中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十年九月十一日
内閣総理大臣 岡田啓介
陸軍大臣 川島義之
勅令第二百六十三号
陸軍給与令中左ノ通改正ス
第十五条中「引渡」ヲ「引継残務整理」ニ改ム
第十七条ノ三
失官ト為リ又ハ陸軍懲罰令ニ依リ免官ト為リタル下士官ニハ退営賜金ヲ給セズ
退営賜金ヲ支給スベキ事由発生シタル際犯罪又ハ犯行ニ関シ取調中ニ在ル下士官ニシテ失官若ハ免官ト為リタル者又ハ連隊長若ハ之ト同等以上ノ権アル長官ニ於テ失官若ハ免官ニ該当スト認メタル者ニ付亦前項ニ同ジ
第二十一条第一項中「練習隊、」ノ下ニ「下士官候補者隊、」ヲ加ヘ同条第二項中「及飛行学校生徒」ヲ「、熊谷飛行学校操縦生徒及航空技術学校技術生徒」ニ、同条第三項中「及飛行学校生徒採用予定者」ヲ「、熊谷飛行学校操縦生徒採用予定者及航空技術学校技術生徒採用予定者」ニ、「通信学校生徒採用予定者」ヲ「工科学校生徒採用予定者、通信学校生徒採用予定者及戸山学校軍楽生徒採用予定者」ニ、「入校」ヲ「著校」ニ改ム
第三十条第三項中「練習隊」ノ下ニ「、下士官候補者隊」ヲ加フ
第四表中
「
士官学校予科生徒
工科学校生徒
通信学校生徒
飛行学校生徒
戸山学校軍楽生徒
」
ヲ
「
士官学校予科生徒
工科学校生徒
通信学校生徒
熊谷飛行学校操縦生徒
航空技術学校技術生徒
戸山学校軍楽生徒
」
ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス但シ第二十一条第一項及第三十条第三項ノ改正規定並ニ熊谷飛行学校操縦生徒及同採用予定者ニ関スル改正規定ハ昭和十年十二月一日ヨリ之ヲ施行ス
航空技術学校技術生徒ニ関スル改正規定ハ昭和十年八月一日以後ノ給与ニ付之ヲ適用ス
所沢飛行学校操縦生徒ニ対スル給与ハ昭和十年十一月三十日迄仍従前ノ例ニ依ル
本文
詳細・沿革