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(高等官官等俸給令中改正ノ件)
法令番号: 勅令第二百五十七號
公布年月日: 昭和10年8月22日
法令の形式: 勅令
被改正法
リンク
改正:
高等官官等俸給令
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕高等官官等俸給令中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十年八月二十一日
內閣總理大臣 岡田啓介
勅令第二百五十七號
高等官官等俸給令中左ノ通改正ス
第十四條中「臺灣總督府交通局參事」ノ次ニ「臺灣總督府交通局航空官」ヲ加フ
附 則
本令ハ昭和十年十二月一日ヨリ之ヲ施行ス
朕高等官官等俸給令中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十年八月二十一日
内閣総理大臣 岡田啓介
勅令第二百五十七号
高等官官等俸給令中左ノ通改正ス
第十四条中「台湾総督府交通局参事」ノ次ニ「台湾総督府交通局航空官」ヲ加フ
附 則
本令ハ昭和十年十二月一日ヨリ之ヲ施行ス
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詳細・沿革