日本研究のための歴史情報
法令データベース
本データベースについて
(台湾総督府交通局官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第二百五十六號
公布年月日: 昭和10年8月22日
法令の形式: 勅令
被改正法
リンク
改正:
台湾総督府交通局官制
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕臺灣總督府交通局官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十年八月二十一日
內閣總理大臣 岡田啓介
拓務大臣 伯爵 兒玉秀雄
勅令第二百五十六號
臺灣總督府交通局官制中左ノ通改正ス
第二條中「參事 專任六人」ヲ「參事 專任七人」ニ、「副參事 專任十二人 奏任」ヲ
「
副參事 專任十三人 奏任
航空官 專任一人 奏任
」
ニ、「書記 專任五百十人」ヲ「書記 專任五百二十人」ニ、「技手 專任百九十一人」ヲ「技手 專任百九十五人」ニ、「交通主事 專任二百十五人」ヲ「交通主事 專任二百二十二人」ニ、「燈臺看守 專任三十二人」ヲ「燈臺看守 專任三十五人」ニ改ム
第五條ノ二
航空官ハ上官ノ命ヲ承ケ航空ニ關スル技術又ハ事務ヲ掌ル
第十二條及第十四條中「電話局」ノ下ニ「、飛行場」ヲ加フ
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス但シ第二條ノ改正規定中航空官ニ關スル規定竝ニ第五條ノ二、第十二條及第十四條ノ改正規定ハ昭和十年十二月一日ヨリ之ヲ施行ス
昭和十年十一月三十日迄ハ第二條ノ改正規定ニ拘ラズ書記ハ專任五百十九人、技手ハ專任百九十三人、交通主事ハ專任二百二十一人ヲ以テ定員トス
朕台湾総督府交通局官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十年八月二十一日
内閣総理大臣 岡田啓介
拓務大臣 伯爵 児玉秀雄
勅令第二百五十六号
台湾総督府交通局官制中左ノ通改正ス
第二条中「参事 専任六人」ヲ「参事 専任七人」ニ、「副参事 専任十二人 奏任」ヲ
「
副参事 専任十三人 奏任
航空官 専任一人 奏任
」
ニ、「書記 専任五百十人」ヲ「書記 専任五百二十人」ニ、「技手 専任百九十一人」ヲ「技手 専任百九十五人」ニ、「交通主事 専任二百十五人」ヲ「交通主事 専任二百二十二人」ニ、「灯台看守 専任三十二人」ヲ「灯台看守 専任三十五人」ニ改ム
第五条ノ二
航空官ハ上官ノ命ヲ承ケ航空ニ関スル技術又ハ事務ヲ掌ル
第十二条及第十四条中「電話局」ノ下ニ「、飛行場」ヲ加フ
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス但シ第二条ノ改正規定中航空官ニ関スル規定並ニ第五条ノ二、第十二条及第十四条ノ改正規定ハ昭和十年十二月一日ヨリ之ヲ施行ス
昭和十年十一月三十日迄ハ第二条ノ改正規定ニ拘ラズ書記ハ専任五百十九人、技手ハ専任百九十三人、交通主事ハ専任二百二十一人ヲ以テ定員トス
本文
詳細・沿革