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(高等官官等俸給令中改正ノ件)
法令番号: 勅令第二百三十四號
公布年月日: 昭和10年8月1日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
高等官官等俸給令
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕高等官官等俸給令中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十年七月三十一日
內閣總理大臣 岡田啓介
勅令第二百三十四號
高等官官等俸給令中左ノ通改正ス
第十七條ニ左ノ一項ヲ加フ
第二十條第一項ノ規定ニ依リ一等ヲ陞敍セラレタル大使館電信官又ハ公使館電信官ニハ年俸三千四百圓迄ヲ給スルコトヲ得
別表第一表外務省ノ部中公使館理事官ノ項ノ次ニ左ノ二項ヲ加フ
大使館電信官
同上
同上
公使館電信官
同上
同上
別表第三表中
「
大使館理事官
公使館理事官
副領事
」
ヲ
「
大使館理事官
公使館理事官
大使館電信官
公使館電信官
副領事
」
ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕高等官官等俸給令中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十年七月三十一日
内閣総理大臣 岡田啓介
勅令第二百三十四号
高等官官等俸給令中左ノ通改正ス
第十七条ニ左ノ一項ヲ加フ
第二十条第一項ノ規定ニ依リ一等ヲ陞叙セラレタル大使館電信官又ハ公使館電信官ニハ年俸三千四百円迄ヲ給スルコトヲ得
別表第一表外務省ノ部中公使館理事官ノ項ノ次ニ左ノ二項ヲ加フ
大使館電信官
同上
同上
公使館電信官
同上
同上
別表第三表中
「
大使館理事官
公使館理事官
副領事
」
ヲ
「
大使館理事官
公使館理事官
大使館電信官
公使館電信官
副領事
」
ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
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