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(逓信局官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第百九十七號
公布年月日: 昭和10年7月13日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
逓信局官制
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕遞信局官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十年七月十二日
內閣總理大臣 岡田啓介
遞信大臣 床次竹二郞
勅令第百九十七號
遞信局官制中左ノ通改正ス
第四條中「書記官 專任八人」ヲ「書記官 專任二十三人」ニ、「事務官 專任三十八人」ヲ「事務官 專任二十三人」ニ、「技師 專任百三十一人」ヲ「技師 專任百三十三人」ニ、「書記 專任二千百人」ヲ「書記 專任二千二百十四人」ニ、「技手 專任千七百五十四人」ヲ「技手 專任千八百四十三人」ニ、「書記補 專任千三百四十人」ヲ「書記補 專任千四百四十人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕逓信局官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十年七月十二日
内閣総理大臣 岡田啓介
逓信大臣 床次竹二郎
勅令第百九十七号
逓信局官制中左ノ通改正ス
第四条中「書記官 専任八人」ヲ「書記官 専任二十三人」ニ、「事務官 専任三十八人」ヲ「事務官 専任二十三人」ニ、「技師 専任百三十一人」ヲ「技師 専任百三十三人」ニ、「書記 専任二千百人」ヲ「書記 専任二千二百十四人」ニ、「技手 専任千七百五十四人」ヲ「技手 専任千八百四十三人」ニ、「書記補 専任千三百四十人」ヲ「書記補 専任千四百四十人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
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