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(高等官官等俸給令中改正ノ件)
法令番号: 勅令第百八十四號
公布年月日: 昭和10年7月6日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
高等官官等俸給令
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕高等官官等俸給令中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十年七月五日
內閣總理大臣 岡田啓介
勅令第百八十四號
高等官官等俸給令中左ノ通改正ス
別表第一表朝鮮總督府ノ部中京城帝國大學助敎授ノ項ノ次ニ左ノ一項ヲ加フ
京城帝國大學學生主事
同上
同上
同上
同上
別表第五表中
「
京城帝國大學敎授
」
ノ次ニ
「
京城帝國大學學生主事
」
ヲ加フ
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕高等官官等俸給令中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十年七月五日
内閣総理大臣 岡田啓介
勅令第百八十四号
高等官官等俸給令中左ノ通改正ス
別表第一表朝鮮総督府ノ部中京城帝国大学助教授ノ項ノ次ニ左ノ一項ヲ加フ
京城帝国大学学生主事
同上
同上
同上
同上
別表第五表中
「
京城帝国大学教授
」
ノ次ニ
「
京城帝国大学学生主事
」
ヲ加フ
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本文
詳細・沿革