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(地方産業職員制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第百六十六號
公布年月日: 昭和10年6月19日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
地方産業職員制
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕地方產業職員制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十年六月十八日
內閣總理大臣 岡田啓介
農林大臣 山崎達之輔
勅令第百六十六號
地方產業職員制中左ノ通改正ス
第一項第一號中「地方農林主事 專任二百八十一人以內」ヲ「地方農林主事 專任二百九十一人以內」ニ、「農林主事補 專任千九百十一人以內」ヲ「農林主事補 專任千九百四十五人以內」ニ、「地方農林技師 專任千六百二十五人以內」ヲ「地方農林技師 專任千七百六十三人以內」ニ、「農林技手 專任九千八百四十四人以內」ヲ「農林技手 專任一萬四十一人以內」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕地方産業職員制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十年六月十八日
内閣総理大臣 岡田啓介
農林大臣 山崎達之輔
勅令第百六十六号
地方産業職員制中左ノ通改正ス
第一項第一号中「地方農林主事 専任二百八十一人以内」ヲ「地方農林主事 専任二百九十一人以内」ニ、「農林主事補 専任千九百十一人以内」ヲ「農林主事補 専任千九百四十五人以内」ニ、「地方農林技師 専任千六百二十五人以内」ヲ「地方農林技師 専任千七百六十三人以内」ニ、「農林技手 専任九千八百四十四人以内」ヲ「農林技手 専任一万四十一人以内」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
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