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(大阪帝国大学官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第百五十九號
公布年月日: 昭和10年6月5日
法令の形式: 勅令
被改正法
リンク
改正:
大阪帝国大学官制
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕大阪帝國大學官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十年六月四日
內閣總理大臣 岡田啓介
文部大臣 松田源治
勅令第百五十九號
大阪帝國大學官制中左ノ通改正ス
第三條中「敎授ハ專任六十二人」ヲ「敎授ハ專任六十五人」ニ改ム
第四條中「助敎授ハ專任五十七人」ヲ「助敎授ハ專任六十人」ニ改ム
第七條中「助手ハ專任百三十九人」ヲ「助手ハ專任百四十七人」ニ改ム
第八條中「書記ハ專任三十九人」ヲ「書記ハ專任四十二人」ニ改ム
第十條中「司書ハ專任三人」ヲ「司書ハ專任四人」ニ改ム
第十五條中「藥劑手ヲ置ク專任十二人」ヲ「藥劑手ヲ置ク專任十三人」ニ改ム
第十六條中「看護長ヲ置ク專任十六人」ヲ「看護長ヲ置ク專任十八人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕大阪帝国大学官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十年六月四日
内閣総理大臣 岡田啓介
文部大臣 松田源治
勅令第百五十九号
大阪帝国大学官制中左ノ通改正ス
第三条中「教授ハ専任六十二人」ヲ「教授ハ専任六十五人」ニ改ム
第四条中「助教授ハ専任五十七人」ヲ「助教授ハ専任六十人」ニ改ム
第七条中「助手ハ専任百三十九人」ヲ「助手ハ専任百四十七人」ニ改ム
第八条中「書記ハ専任三十九人」ヲ「書記ハ専任四十二人」ニ改ム
第十条中「司書ハ専任三人」ヲ「司書ハ専任四人」ニ改ム
第十五条中「薬剤手ヲ置ク専任十二人」ヲ「薬剤手ヲ置ク専任十三人」ニ改ム
第十六条中「看護長ヲ置ク専任十六人」ヲ「看護長ヲ置ク専任十八人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本文
詳細・沿革