(高等官官等俸給令中改正ノ件)
法令番号: 勅令第百五十號
公布年月日: 昭和10年6月1日
法令の形式: 勅令
朕高等官官等俸給令中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十年五月三十一日
內閣總理大臣 岡田啓介
勅令第百五十號
高等官官等俸給令中左ノ通改正ス
第十四條中「國民精神文化硏究所員」ノ次ニ「美術硏究所員」ヲ加フ
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕高等官官等俸給令中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十年五月三十一日
内閣総理大臣 岡田啓介
勅令第百五十号
高等官官等俸給令中左ノ通改正ス
第十四条中「国民精神文化研究所員」ノ次ニ「美術研究所員」ヲ加フ
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス