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(高等官官等俸給令中改正ノ件)
法令番号: 勅令第百四十五號
公布年月日: 昭和10年5月27日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
高等官官等俸給令
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕高等官官等俸給令中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十年五月二十五日
內閣總理大臣 岡田啓介
勅令第百四十五號
高等官官等俸給令中左ノ通改正ス
第十五條中「巢鴨」ヲ「府中」ニ改ム
別表第一表司法省ノ部典獄ノ項中「巢鴨」ヲ「府中」ニ改ム
別表第五表典獄ノ項中「巢鴨」ヲ「府中」ニ改ム
附 則
本令ハ昭和十年六月一日ヨリ之ヲ施行ス
朕高等官官等俸給令中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十年五月二十五日
内閣総理大臣 岡田啓介
勅令第百四十五号
高等官官等俸給令中左ノ通改正ス
第十五条中「巣鴨」ヲ「府中」ニ改ム
別表第一表司法省ノ部典獄ノ項中「巣鴨」ヲ「府中」ニ改ム
別表第五表典獄ノ項中「巣鴨」ヲ「府中」ニ改ム
附 則
本令ハ昭和十年六月一日ヨリ之ヲ施行ス
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詳細・沿革