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(高等官官等俸給令中改正ノ件)
法令番号: 勅令第百四十二號
公布年月日: 昭和10年5月25日
法令の形式: 勅令
被改正法
リンク
改正:
高等官官等俸給令
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕高等官官等俸給令中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十年五月二十四日
內閣總理大臣 岡田啓介
勅令第百四十二號
高等官官等俸給令中左ノ通改正ス
第十四條中「內閣印刷局書記官」ノ次ニ「內閣東北振興事務局書記官」ヲ加フ
別表第一表內閣ノ部中印刷局技師ノ項ノ次ニ左ノ如ク加フ
東北振興事務局長
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕高等官官等俸給令中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十年五月二十四日
内閣総理大臣 岡田啓介
勅令第百四十二号
高等官官等俸給令中左ノ通改正ス
第十四条中「内閣印刷局書記官」ノ次ニ「内閣東北振興事務局書記官」ヲ加フ
別表第一表内閣ノ部中印刷局技師ノ項ノ次ニ左ノ如ク加フ
東北振興事務局長
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本文
詳細・沿革