朝鮮総督府鉄道局官吏及待遇官吏服制
法令番号: 勅令第百三十九號
公布年月日: 昭和10年5月21日
法令の形式: 勅令
朕朝鮮總督府鐵道局官吏及待遇官吏服制ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十年五月二十日
內閣總理大臣 岡田啓介
拓務大臣 伯爵 兒玉秀雄
勅令第百三十九號
朝鮮總督府鐵道局官吏及待遇官吏服制
第一條 朝鮮總督府鐵道局官吏及待遇官吏服制別表ノ通定ム
第二條 朝鮮總督府鐵道局官吏及待遇官吏ニシテ此ノ制服ヲ著用スル者ノ範圍ハ朝鮮總督ノ定ムル所ニ依ル
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
從前ノ制服ハ當分ノ內仍之ヲ著用スルコトヲ得
(別表)
【表】
朕朝鮮総督府鉄道局官吏及待遇官吏服制ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十年五月二十日
内閣総理大臣 岡田啓介
拓務大臣 伯爵 児玉秀雄
勅令第百三十九号
朝鮮総督府鉄道局官吏及待遇官吏服制
第一条 朝鮮総督府鉄道局官吏及待遇官吏服制別表ノ通定ム
第二条 朝鮮総督府鉄道局官吏及待遇官吏ニシテ此ノ制服ヲ著用スル者ノ範囲ハ朝鮮総督ノ定ムル所ニ依ル
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
従前ノ制服ハ当分ノ内仍之ヲ著用スルコトヲ得
(別表)
【表】