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(高等官官等俸給令中改正ノ件)
法令番号: 勅令第百二十七號
公布年月日: 昭和10年5月11日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
高等官官等俸給令
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕高等官官等俸給令中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十年五月十日
內閣總理大臣 岡田啓介
勅令第百二十七號
高等官官等俸給令中左ノ通改正ス
第八條中「鐵道監察官」ヲ削リ「海軍法務官高等軍法會議法務官タル者」ノ次ニ「鐵道監察官」ヲ加フ
別表第一表鐵道省ノ部中
「
各局長
鐵道監察官
」
ヲ
「
鐵道監察官
各局長
」
ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕高等官官等俸給令中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十年五月十日
内閣総理大臣 岡田啓介
勅令第百二十七号
高等官官等俸給令中左ノ通改正ス
第八条中「鉄道監察官」ヲ削リ「海軍法務官高等軍法会議法務官タル者」ノ次ニ「鉄道監察官」ヲ加フ
別表第一表鉄道省ノ部中
「
各局長
鉄道監察官
」
ヲ
「
鉄道監察官
各局長
」
ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本文
詳細・沿革