(高等官官等俸給令中改正ノ件)
法令番号: 勅令第百二十號
公布年月日: 昭和10年5月11日
法令の形式: 勅令
朕高等官官等俸給令中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十年五月十日
內閣總理大臣 岡田啓介
勅令第百二十號
高等官官等俸給令中左ノ通改正ス
第八條中「法制局長官」ノ次ニ「內閣調查局長官」ヲ、「內閣印刷局長」ノ次ニ「內閣調查局調查官」ヲ加フ
第十四條中「賞勳局書記官」ノ次ニ「內閣調查局調查官」ヲ加フ
第十五條中「法制局理事官」ノ次ニ「內閣調查局事務官」ヲ加フ
別表第一表內閣ノ部中賞勳局總裁ノ項ノ次ニ左ノ如ク加フ
內閣調查局長官
同上
內閣調查局調查官
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕高等官官等俸給令中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十年五月十日
内閣総理大臣 岡田啓介
勅令第百二十号
高等官官等俸給令中左ノ通改正ス
第八条中「法制局長官」ノ次ニ「内閣調査局長官」ヲ、「内閣印刷局長」ノ次ニ「内閣調査局調査官」ヲ加フ
第十四条中「賞勲局書記官」ノ次ニ「内閣調査局調査官」ヲ加フ
第十五条中「法制局理事官」ノ次ニ「内閣調査局事務官」ヲ加フ
別表第一表内閣ノ部中賞勲局総裁ノ項ノ次ニ左ノ如ク加フ
内閣調査局長官
同上
内閣調査局調査官
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス