(奏任文官特別任用令中改正ノ件)
法令番号: 勅令第百十五號
公布年月日: 昭和10年5月9日
法令の形式: 勅令
朕樞密顧問ノ諮詢ヲ經テ奏任文官特別任用令中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十年五月八日
內閣總理大臣 岡田啓介
勅令第百十五號
奏任文官特別任用令中左ノ通改正ス
「外務理事官」ノ前ニ「樞密院理事官」ヲ加フ
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕枢密顧問ノ諮詢ヲ経テ奏任文官特別任用令中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十年五月八日
内閣総理大臣 岡田啓介
勅令第百十五号
奏任文官特別任用令中左ノ通改正ス
「外務理事官」ノ前ニ「枢密院理事官」ヲ加フ
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス