(高等官官等俸給令中改正ノ件)
法令番号: 勅令第百十四號
公布年月日: 昭和10年5月9日
法令の形式: 勅令
朕高等官官等俸給令中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十年五月八日
內閣總理大臣 岡田啓介
勅令第百十四號
高等官官等俸給令中左ノ通改正ス
第十五條中「外務理事官」ノ前ニ「樞密院理事官」ヲ加フ
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕高等官官等俸給令中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十年五月八日
内閣総理大臣 岡田啓介
勅令第百十四号
高等官官等俸給令中左ノ通改正ス
第十五条中「外務理事官」ノ前ニ「枢密院理事官」ヲ加フ
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス