(高等官官等俸給令中改正ノ件)
法令番号: 勅令第百九號
公布年月日: 昭和10年5月8日
法令の形式: 勅令
朕高等官官等俸給令中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十年五月七日
內閣總理大臣 岡田啓介
勅令第百九號
高等官官等俸給令中左ノ通改正ス
第八條中「保險事務官」ヲ削ル
別表第一表商工省ノ部中保險事務官ノ項ヲ削ル
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕高等官官等俸給令中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十年五月七日
内閣総理大臣 岡田啓介
勅令第百九号
高等官官等俸給令中左ノ通改正ス
第八条中「保険事務官」ヲ削ル
別表第一表商工省ノ部中保険事務官ノ項ヲ削ル
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス