(警視庁官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第百一號
公布年月日: 昭和10年5月1日
法令の形式: 勅令
朕警視廳官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十年四月三十日
內閣總理大臣 岡田啓介
內務大臣 後藤文夫
勅令第百一號
警視廳官制中左ノ通改正ス
第一條中「事務官 專任四人」ヲ「事務官 專任六人」ニ、「技師 專任十八人」ヲ「技師 專任十六人」ニ、「屬 專任百十一人」ヲ「屬 專任百七十一人」ニ、「技手 專任七十五人」ヲ「技手 專任五十三人」ニ改ム
第三十四條 內務大臣ハ健康保險ニ關スル事務ノ一部ヲ分掌セシムル爲必要ニ應ジ警視廳出張所ヲ置クコトヲ得其ノ位置、名稱及官轄區域ハ內務大臣之ヲ定ム
出張所長ハ事務官又ハ屬ヲ以テ之ニ充ツ
上官ノ指揮ヲ承ケ其ノ所主管ノ事務ヲ掌理シ部下ノ官吏ヲ指揮監督ス
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕警視庁官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十年四月三十日
内閣総理大臣 岡田啓介
内務大臣 後藤文夫
勅令第百一号
警視庁官制中左ノ通改正ス
第一条中「事務官 専任四人」ヲ「事務官 専任六人」ニ、「技師 専任十八人」ヲ「技師 専任十六人」ニ、「属 専任百十一人」ヲ「属 専任百七十一人」ニ、「技手 専任七十五人」ヲ「技手 専任五十三人」ニ改ム
第三十四条 内務大臣ハ健康保険ニ関スル事務ノ一部ヲ分掌セシムル為必要ニ応ジ警視庁出張所ヲ置クコトヲ得其ノ位置、名称及官轄区域ハ内務大臣之ヲ定ム
出張所長ハ事務官又ハ属ヲ以テ之ニ充ツ
上官ノ指揮ヲ承ケ其ノ所主管ノ事務ヲ掌理シ部下ノ官吏ヲ指揮監督ス
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス