(朝鮮総督府監獄官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第九十六號
公布年月日: 昭和10年5月1日
法令の形式: 勅令
朕朝鮮總督府監獄官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十年四月三十日
內閣總理大臣 岡田啓介
拓務大臣 伯爵 兒玉秀雄
勅令第九十六號
朝鮮總督府監獄官制中左ノ通改正ス
第七條第一項中「敎師、」ノ下ニ「作業技師、」ヲ、同條第二項中「保健技師」ノ下ニ「及作業技師」ヲ加フ
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕朝鮮総督府監獄官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十年四月三十日
内閣総理大臣 岡田啓介
拓務大臣 伯爵 児玉秀雄
勅令第九十六号
朝鮮総督府監獄官制中左ノ通改正ス
第七条第一項中「教師、」ノ下ニ「作業技師、」ヲ、同条第二項中「保健技師」ノ下ニ「及作業技師」ヲ加フ
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス