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(地方産業職員制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第七十一號
公布年月日: 昭和10年4月6日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
地方産業職員制
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕地方產業職員制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十年四月五日
內閣總理大臣 岡田啓介
商工大臣 町田忠治
勅令第七十一號
地方產業職員制中左ノ通改正ス
第一條第二項中「地方商工主事 專任七十五人以內」ヲ「地方商工主事 專任八十二人以內」ニ、「商工主事補 專任三百五十七人以內」ヲ「商工主事補 專任四百人以內」ニ、「地方商工技師 專任二百八十八人以內」ヲ「地方商工技師 專任三百二十七人以內」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕地方産業職員制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十年四月五日
内閣総理大臣 岡田啓介
商工大臣 町田忠治
勅令第七十一号
地方産業職員制中左ノ通改正ス
第一条第二項中「地方商工主事 専任七十五人以内」ヲ「地方商工主事 専任八十二人以内」ニ、「商工主事補 専任三百五十七人以内」ヲ「商工主事補 専任四百人以内」ニ、「地方商工技師 専任二百八十八人以内」ヲ「地方商工技師 専任三百二十七人以内」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
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詳細・沿革