(工業用酒精酒類其ノ他酒精含有飲料戻税法施行規則中改正ノ件)
法令番号: 勅令第六十七號
公布年月日: 昭和10年4月1日
法令の形式: 勅令
朕工業用酒精酒類其ノ他酒精含有飮料戾稅法施行規則中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十年三月三十日
內閣總理大臣 岡田啓介
大藏大臣 高橋是淸
勅令第六十七號
工業用酒精酒類其ノ他酒精含有飮料戾稅法施行規則中左ノ通改正ス
第一條中「二十八 ファトシン」ヲ「二十八 サポニン質製劑」ニ改メ同條ニ左ノ二號ヲ加フ
三十八 寫眞用感光乳劑
三十九 セロイヂン
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕工業用酒精酒類其ノ他酒精含有飲料戻税法施行規則中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十年三月三十日
内閣総理大臣 岡田啓介
大蔵大臣 高橋是清
勅令第六十七号
工業用酒精酒類其ノ他酒精含有飲料戻税法施行規則中左ノ通改正ス
第一条中「二十八 ファトシン」ヲ「二十八 サポニン質製剤」ニ改メ同条ニ左ノ二号ヲ加フ
三十八 写真用感光乳剤
三十九 セロイヂン
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス