(台湾総督府諸学校官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第五十九號
公布年月日: 昭和10年4月1日
法令の形式: 勅令
朕臺灣總督府諸學校官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十年三月三十日
內閣總理大臣 岡田啓介
拓務大臣 伯爵 兒玉秀雄
勅令第五十九號
臺灣總督府諸學校官制中左ノ通改正ス
別表中臺中師範學校ノ項敎諭ノ欄「二一」ヲ「二〇」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕台湾総督府諸学校官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十年三月三十日
内閣総理大臣 岡田啓介
拓務大臣 伯爵 児玉秀雄
勅令第五十九号
台湾総督府諸学校官制中左ノ通改正ス
別表中台中師範学校ノ項教諭ノ欄「二一」ヲ「二〇」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス