(文部省直轄諸学校職員定員令中改正ノ件)
法令番号: 勅令第五十五號
公布年月日: 昭和10年4月1日
法令の形式: 勅令
朕文部省直轄諸學校職員定員令中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十年三月三十日
內閣總理大臣 岡田啓介
文部大臣 松田源治
勅令第五十五號
文部省直轄諸學校職員定員令中左ノ通改正ス
千葉高等園藝學校ノ項ノ次ニ左ノ如ク加フ
東京高等農林學校
一人
十八人
十一人
二人
六人
神戶高等商船學校ノ項ノ次ニ左ノ如ク加フ
函館高等水產學校
一人
十八人
十人
二人
五人
「前表ノ外」ノ下ニ「函館高等水產學校ノ技手ハ專任二人、」ヲ加フ
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本令施行ノ際現ニ北海道帝國大學附屬水產專門部ノ敎授、助敎授又ハ技手ノ職ニ在ル者別ニ辭令ヲ發セラレザルトキハ各函館高等水產學校ノ敎授、助敎授又ハ技手ニ同官等俸給ヲ以テ任ゼラレタルモノトス但シ文官任用ニ關スル規定ノ適用ヲ妨ゲズ
朕文部省直轄諸学校職員定員令中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十年三月三十日
内閣総理大臣 岡田啓介
文部大臣 松田源治
勅令第五十五号
文部省直轄諸学校職員定員令中左ノ通改正ス
千葉高等園芸学校ノ項ノ次ニ左ノ如ク加フ
東京高等農林学校
一人
十八人
十一人
二人
六人
神戸高等商船学校ノ項ノ次ニ左ノ如ク加フ
函館高等水産学校
一人
十八人
十人
二人
五人
「前表ノ外」ノ下ニ「函館高等水産学校ノ技手ハ専任二人、」ヲ加フ
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本令施行ノ際現ニ北海道帝国大学附属水産専門部ノ教授、助教授又ハ技手ノ職ニ在ル者別ニ辞令ヲ発セラレザルトキハ各函館高等水産学校ノ教授、助教授又ハ技手ニ同官等俸給ヲ以テ任ゼラレタルモノトス但シ文官任用ニ関スル規定ノ適用ヲ妨ゲズ