(公立学校職員年功加俸令中改正ノ件)
法令番号: 勅令第五十一號
公布年月日: 昭和10年4月1日
法令の形式: 勅令
朕公立學校職員年功加俸令中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十年三月三十日
內閣總理大臣 岡田啓介
文部大臣 松田源治
勅令第五十一號
公立學校職員年功加俸令中左ノ通改正ス
第一條第一項中「實業學校、」ノ下ニ「靑年學校、」ヲ加ヘ「實業補習學校敎員養成所」ヲ「靑年學校敎員養成所」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
從前ノ實業補習學校又ハ實業補習學校敎員養成所ノ職員ハ本令ノ適用ニ付テハ之ヲ靑年學校又ハ靑年學校敎員養成所ノ職員タリシモノト看做ス
朕公立学校職員年功加俸令中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十年三月三十日
内閣総理大臣 岡田啓介
文部大臣 松田源治
勅令第五十一号
公立学校職員年功加俸令中左ノ通改正ス
第一条第一項中「実業学校、」ノ下ニ「青年学校、」ヲ加ヘ「実業補習学校教員養成所」ヲ「青年学校教員養成所」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
従前ノ実業補習学校又ハ実業補習学校教員養成所ノ職員ハ本令ノ適用ニ付テハ之ヲ青年学校又ハ青年学校教員養成所ノ職員タリシモノト看做ス