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(実業学校令中改正ノ件)
法令番号: 勅令第四十三號
公布年月日: 昭和10年4月1日
法令の形式: 勅令
被改正法
リンク
改正:
実業学校令
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕樞密顧問ノ諮詢ヲ經テ實業學校令中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十年三月三十日
內閣總理大臣 岡田啓介
文部大臣 松田源治
勅令第四十三號
實業學校令中左ノ通改正ス
第二條第一項中「及實業補習學校」ヲ削ル
第四條第一項ヲ左ノ如ク改ム
市町村、北海道ノ一級町村二級町村、市町村學校組合及町村學校組合ハ土地ノ情況ニ依リ須要ニシテ其ノ區域內小學敎育ノ施設上妨ナキ場合ニ限リ實業學校ヲ設置スルコトヲ得
第七條第一項但書ヲ削ル
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕枢密顧問ノ諮詢ヲ経テ実業学校令中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十年三月三十日
内閣総理大臣 岡田啓介
文部大臣 松田源治
勅令第四十三号
実業学校令中左ノ通改正ス
第二条第一項中「及実業補習学校」ヲ削ル
第四条第一項ヲ左ノ如ク改ム
市町村、北海道ノ一級町村二級町村、市町村学校組合及町村学校組合ハ土地ノ情況ニ依リ須要ニシテ其ノ区域内小学教育ノ施設上妨ナキ場合ニ限リ実業学校ヲ設置スルコトヲ得
第七条第一項但書ヲ削ル
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本文
詳細・沿革