(警視庁官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第十四號
公布年月日: 昭和10年2月14日
法令の形式: 勅令
朕警視廳官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十年二月十三日
內閣總理大臣 岡田啓介
內務大臣 後藤文夫
勅令第十四號
警視廳官制中左ノ通改正ス
第一條第一項中「事務官 專任三人」ヲ「事務官 專任四人」ニ、「屬 專任九十七人」ヲ「屬 專任百十一人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕警視庁官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十年二月十三日
内閣総理大臣 岡田啓介
内務大臣 後藤文夫
勅令第十四号
警視庁官制中左ノ通改正ス
第一条第一項中「事務官 専任三人」ヲ「事務官 専任四人」ニ、「属 専任九十七人」ヲ「属 専任百十一人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス