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樺太庁林務署職員服制
法令番号: 勅令第十號
公布年月日: 昭和10年2月1日
法令の形式: 勅令
沿革
被改正法
リンク
廃止:
昭和17年11月1日 勅令第732号
廃止:
樺太庁森林主事服制
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕樺太廳林務署職員服制ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十年一月三十一日
內閣總理大臣 岡田啓介
拓務大臣 伯爵 兒玉秀雄
勅令第十號
樺太廳林務署職員服制
樺太廳林務署職員服制別表ノ通定ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
樺太廳林務署森林主事服制ハ之ヲ廢止ス
本令施行前ヨリ引續キ森林主事タル者ハ當分ノ內仍從前ノ制服ヲ著用スルコトヲ得
前項ニ規定スル以外ノ者ハ本令施行ノ日ヨリ三月以內ニ限リ本令ニ依ル制服ヲ用ヒザルコトヲ得
(別表)
【表】
朕樺太庁林務署職員服制ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十年一月三十一日
内閣総理大臣 岡田啓介
拓務大臣 伯爵 児玉秀雄
勅令第十号
樺太庁林務署職員服制
樺太庁林務署職員服制別表ノ通定ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
樺太庁林務署森林主事服制ハ之ヲ廃止ス
本令施行前ヨリ引続キ森林主事タル者ハ当分ノ内仍従前ノ制服ヲ著用スルコトヲ得
前項ニ規定スル以外ノ者ハ本令施行ノ日ヨリ三月以内ニ限リ本令ニ依ル制服ヲ用ヒザルコトヲ得
(別表)
【表】
本文
詳細・沿革