(高等官官等俸給令中改正ノ件)
法令番号: 勅令第六號
公布年月日: 昭和10年1月19日
法令の形式: 勅令
朕高等官官等俸給令中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十年一月十八日
內閣總理大臣 岡田啓介
勅令第六號
高等官官等俸給令中左ノ通改正ス
第八條中「北海道廳部長內務部長、土木部長タルモノ」ヲ「北海道廳部長總務部長、土木部長タルモノ」ニ改ム
別表第一表北海道廳ノ部中「內務部長」ヲ「總務部長」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕高等官官等俸給令中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十年一月十八日
内閣総理大臣 岡田啓介
勅令第六号
高等官官等俸給令中左ノ通改正ス
第八条中「北海道庁部長内務部長、土木部長タルモノ」ヲ「北海道庁部長総務部長、土木部長タルモノ」ニ改ム
別表第一表北海道庁ノ部中「内務部長」ヲ「総務部長」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス