(教育基金令中改正ノ件)
法令番号: 勅令第二號
公布年月日: 昭和10年1月10日
法令の形式: 勅令
朕敎育基金令中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十年一月九日
內閣總理大臣 岡田啓介
大藏大臣 高橋是淸
內務大臣 後藤文夫
文部大臣 松田源治
勅令第二號
敎育基金令中左ノ通改正ス
第六條第三項ニ左ノ但書ヲ加フ
但シ特別ノ事情アル場合ニ於テハ文部大臣ノ認可ヲ受ケ其ノ利率ヲ一年百分ノ四迄減スルコトヲ得
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕教育基金令中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十年一月九日
内閣総理大臣 岡田啓介
大蔵大臣 高橋是清
内務大臣 後藤文夫
文部大臣 松田源治
勅令第二号
教育基金令中左ノ通改正ス
第六条第三項ニ左ノ但書ヲ加フ
但シ特別ノ事情アル場合ニ於テハ文部大臣ノ認可ヲ受ケ其ノ利率ヲ一年百分ノ四迄減スルコトヲ得
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス