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(輸入税ノ従量税率ニ関スル件中改正法律)
法令番号: 法律第三十九號
公布年月日: 昭和10年4月6日
法令の形式: 法律
被改正法
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改正:
(輸入税ノ従量税率ニ関スル法律)
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕帝國議會ノ協贊ヲ經タル昭和七年法律第四號中改正法律ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十年四月五日
內閣總理大臣 岡田啓介
大藏大臣 高橋是淸
法律第三十九號
昭和七年法律第四號中左ノ通改正ス
別表輸入稅表番號第百七十六號ノ項ノ次ニ左ノ一項ヲ加フ
二二〇 人造麝香
一
ムスクキシロール
同第四百六十三號ノ二ノ項ヲ左ノ如ク改ム
四六三ノ二
マグネシウム及マグネシウム合金
同第六百十二號ノ項ノ次ニ左ノ一項ヲ加フ
六三一
ヴァルカナイズドファイバー(竿、板及管ノ類)
附 則
本法ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕帝国議会ノ協賛ヲ経タル昭和七年法律第四号中改正法律ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十年四月五日
内閣総理大臣 岡田啓介
大蔵大臣 高橋是清
法律第三十九号
昭和七年法律第四号中左ノ通改正ス
別表輸入税表番号第百七十六号ノ項ノ次ニ左ノ一項ヲ加フ
二二〇 人造麝香
一
ムスクキシロール
同第四百六十三号ノ二ノ項ヲ左ノ如ク改ム
四六三ノ二
マグネシウム及マグネシウム合金
同第六百十二号ノ項ノ次ニ左ノ一項ヲ加フ
六三一
ヴァルカナイズドファイバー(竿、板及管ノ類)
附 則
本法ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本文
詳細・沿革