東京地方裁判所の事件数と職員数の増加により、一人の裁判所長による監督統制が困難となっている。そこで、より効果的な監督統制を実現するため、民事と刑事を分離し、東京地方裁判所を廃止して東京民事地方裁判所と東京刑事地方裁判所を新設する。これに伴い、両裁判所の管轄区域を明確にするための法改正も行う。この改正により、地方裁判所において民事のみ、または刑事のみを管轄する裁判所を設置することが可能となる。
参照した発言: 第67回帝国議会 衆議院 本会議 第15号