(裁判所ノ廃止及設立ニ関スル法律)
法令番号: 法律第30号
公布年月日: 昭和10年4月4日
法令の形式: 法律

提案理由 (AIによる要約)

東京地方裁判所の事件数と職員数の増加により、一人の裁判所長による監督統制が困難となっている。そこで、より効果的な監督統制を実現するため、民事と刑事を分離し、東京地方裁判所を廃止して東京民事地方裁判所と東京刑事地方裁判所を新設する。これに伴い、両裁判所の管轄区域を明確にするための法改正も行う。この改正により、地方裁判所において民事のみ、または刑事のみを管轄する裁判所を設置することが可能となる。

参照した発言:
第67回帝国議会 衆議院 本会議 第15号

審議経過

第67回帝国議会

衆議院
(昭和10年2月16日)
(昭和10年3月19日)
貴族院
(昭和10年3月20日)
(昭和10年3月23日)
朕帝國議會ノ協贊ヲ經タル裁判所ノ廢止及設立ニ關スル法律ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十年四月二日
內閣總理大臣 岡田啓介
司法大臣 小原直
法律第三十號
東京地方裁判所ハ之ヲ廢止ス
東京市ニ民事地方裁判所及刑事地方裁判所ヲ設立シ民事地方裁判所ヲ東京民事地方裁判所、刑事地方裁判所ヲ東京刑事地方裁判所ト稱ス
附 則
本法施行ノ期日ハ勅令ヲ以テ之ヲ定ム
東京地方裁判所ニ於テ爲シタル事件ノ受理其ノ他ノ手續ハ民事事件ニ付テハ東京民事地方裁判所ニ於テ、刑事事件ニ付テハ東京刑事地方裁判所ニ於テ之ヲ爲シタルモノト看做ス
朕帝国議会ノ協賛ヲ経タル裁判所ノ廃止及設立ニ関スル法律ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十年四月二日
内閣総理大臣 岡田啓介
司法大臣 小原直
法律第三十号
東京地方裁判所ハ之ヲ廃止ス
東京市ニ民事地方裁判所及刑事地方裁判所ヲ設立シ民事地方裁判所ヲ東京民事地方裁判所、刑事地方裁判所ヲ東京刑事地方裁判所ト称ス
附 則
本法施行ノ期日ハ勅令ヲ以テ之ヲ定ム
東京地方裁判所ニ於テ為シタル事件ノ受理其ノ他ノ手続ハ民事事件ニ付テハ東京民事地方裁判所ニ於テ、刑事事件ニ付テハ東京刑事地方裁判所ニ於テ之ヲ為シタルモノト看做ス