(南朝鮮鉄道株式会社所属鉄道買収ノ為公債発行ニ関スル法律)
法令番号: 法律第二十七號
公布年月日: 昭和10年4月1日
法令の形式: 法律
朕帝國議會ノ協贊ヲ經タル南朝鮮鐵道株式會社所屬鐵道買收ノ爲公債發行ニ關スル法律ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十年三月三十日
內閣總理大臣 岡田啓介
大藏大臣 高橋是淸
拓務大臣 伯爵 兒玉秀雄
法律第二十七號
政府ハ南朝鮮鐵道株式會社所屬鐵道買收ノ爲之ニ必要ナル額ヲ限度トシ公債ヲ發行スルコトヲ得
朕帝国議会ノ協賛ヲ経タル南朝鮮鉄道株式会社所属鉄道買収ノ為公債発行ニ関スル法律ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十年三月三十日
内閣総理大臣 岡田啓介
大蔵大臣 高橋是清
拓務大臣 伯爵 児玉秀雄
法律第二十七号
政府ハ南朝鮮鉄道株式会社所属鉄道買収ノ為之ニ必要ナル額ヲ限度トシ公債ヲ発行スルコトヲ得