(札幌軌道株式会社及矢作水力株式会社所属軌道ノ経営廃止ニ対スル補償ノ為公債発行ニ関スル法律)
法令番号: 法律第十號
公布年月日: 昭和10年3月27日
法令の形式: 法律
朕帝國議會ノ協贊ヲ經タル札幌軌道株式會社及矢作水力株式會社所屬軌道ノ經營廢止ニ對スル補償ノ爲公債發行ニ關スル法律ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十年三月二十六日
內閣總理大臣 岡田啓介
大藏大臣 高橋是淸
鐵道大臣 內田信也
法律第十號
政府ハ左ノ軌道ノ經營廢止ニ對スル補償ノ爲之ニ必要ナル額ヲ限度トシ公債ヲ發行スルコトヲ得
一 札幌軌道株式會社所屬軌道
一 矢作水力株式會社所屬軌道
附 則
本法ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕帝国議会ノ協賛ヲ経タル札幌軌道株式会社及矢作水力株式会社所属軌道ノ経営廃止ニ対スル補償ノ為公債発行ニ関スル法律ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十年三月二十六日
内閣総理大臣 岡田啓介
大蔵大臣 高橋是清
鉄道大臣 内田信也
法律第十号
政府ハ左ノ軌道ノ経営廃止ニ対スル補償ノ為之ニ必要ナル額ヲ限度トシ公債ヲ発行スルコトヲ得
一 札幌軌道株式会社所属軌道
一 矢作水力株式会社所属軌道
附 則
本法ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス