(東京高等農林学校及函館高等水産学校ノ創設ニ伴フ帝国大学特別会計及学校及図書館特別会計ノ関渉ニ関スル法律)
法令番号: 法律第七號
公布年月日: 昭和10年3月27日
法令の形式: 法律
朕帝國議會ノ協贊ヲ經タル東京高等農林學校及函館高等水產學校ノ創設ニ伴フ帝國大學特別會計及學校及圖書館特別會計ノ關涉ニ關スル法律ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十年三月二十六日
內閣總理大臣 岡田啓介
大藏大臣 高橋是淸
文部大臣 松田源治
法律第七號
昭和九年度末現在ノ東京帝國大學資金ニシテ東京帝國大學農學部ノ實科ノ用ニ供スルモノ、昭和九年度東京帝國大學ノ歲入殘餘ニシテ同帝國大學農學部ノ實科ニ關シ生ジタルモノ及同年度北海道帝國大學ノ歲入殘餘ニシテ同帝國大學附屬水產專門部ニ關シ生ジタルモノハ之ヲ學校及圖書館資金ニ編入スベシ
前項ノ規定ニ依リ編入シタル資金ニシテ歲入殘餘ヨリ成リタルモノハ之ヲ東京高等農林學校又ハ函館高等水產學校ノ資金トシテ區分整理スベシ
昭和九年度帝國大學特別會計歲入歲出豫算中翌年度ニ繰越ヲ要スルモノニシテ東京帝國大學農學部ノ實科及北海道帝國大學附屬水產專門部ニ關スルモノハ之ヲ學校及圖書館特別會計ニ繰越使用スベシ
北海道帝國大學總長ニ經理ヲ委任シタル奬學寄附金ニシテ北海道帝國大學附屬水產專門部ニ屬スルモノノ支拂殘額ハ學校及圖書館特別會計法第十一條ノ規定ニ依リ函館高等水產學校長ニ經理ヲ委任シタルモノト看做ス
附 則
本法ハ昭和十年度ヨリ之ヲ施行ス
朕帝国議会ノ協賛ヲ経タル東京高等農林学校及函館高等水産学校ノ創設ニ伴フ帝国大学特別会計及学校及図書館特別会計ノ関渉ニ関スル法律ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十年三月二十六日
内閣総理大臣 岡田啓介
大蔵大臣 高橋是清
文部大臣 松田源治
法律第七号
昭和九年度末現在ノ東京帝国大学資金ニシテ東京帝国大学農学部ノ実科ノ用ニ供スルモノ、昭和九年度東京帝国大学ノ歳入残余ニシテ同帝国大学農学部ノ実科ニ関シ生ジタルモノ及同年度北海道帝国大学ノ歳入残余ニシテ同帝国大学附属水産専門部ニ関シ生ジタルモノハ之ヲ学校及図書館資金ニ編入スベシ
前項ノ規定ニ依リ編入シタル資金ニシテ歳入残余ヨリ成リタルモノハ之ヲ東京高等農林学校又ハ函館高等水産学校ノ資金トシテ区分整理スベシ
昭和九年度帝国大学特別会計歳入歳出予算中翌年度ニ繰越ヲ要スルモノニシテ東京帝国大学農学部ノ実科及北海道帝国大学附属水産専門部ニ関スルモノハ之ヲ学校及図書館特別会計ニ繰越使用スベシ
北海道帝国大学総長ニ経理ヲ委任シタル奨学寄附金ニシテ北海道帝国大学附属水産専門部ニ属スルモノノ支払残額ハ学校及図書館特別会計法第十一条ノ規定ニ依リ函館高等水産学校長ニ経理ヲ委任シタルモノト看做ス
附 則
本法ハ昭和十年度ヨリ之ヲ施行ス