(造幣局ノ庁舎、工場其ノ他ノ用ニ供スル建物及其ノ附属設備ノ新営費ニ関スル法律)
法令番号: 法律第六號
公布年月日: 昭和10年3月27日
法令の形式: 法律
朕帝國議會ノ協贊ヲ經タル造幣局ノ廰舍、工場其ノ他ノ用ニ供スル建物及其ノ附屬設備ノ新營費ニ關スル法律ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十年三月二十六日
內閣總理大臣 岡田啓介
大藏大臣 高橋是淸
法律第六號
造幣局ノ廳舍、工場其ノ他ノ用ニ供スル建物及其ノ附屬設備ノ新營ニ要スル經費ニ充用スル爲造幣局資金ノ內二百十三萬千五十三圓ヲ限リ昭和十年度乃至昭和十二年度ニ亙リ一般會計ニ繰入ルルコトヲ得
前項ノ規定ニ依リ繰入ルベキ金額ノ每年度歲出豫算ニ於ケル支出殘額ハ遞次之ヲ翌年度ニ繰越シ使用スルコトヲ得
朕帝国議会ノ協賛ヲ経タル造幣局ノ庁舎、工場其ノ他ノ用ニ供スル建物及其ノ附属設備ノ新営費ニ関スル法律ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十年三月二十六日
内閣総理大臣 岡田啓介
大蔵大臣 高橋是清
法律第六号
造幣局ノ庁舎、工場其ノ他ノ用ニ供スル建物及其ノ附属設備ノ新営ニ要スル経費ニ充用スル為造幣局資金ノ内二百十三万千五十三円ヲ限リ昭和十年度乃至昭和十二年度ニ亘リ一般会計ニ繰入ルルコトヲ得
前項ノ規定ニ依リ繰入ルベキ金額ノ毎年度歳出予算ニ於ケル支出残額ハ逓次之ヲ翌年度ニ繰越シ使用スルコトヲ得