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(逓信部内臨時職員設置制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第三百九十六號
公布年月日: 昭和9年12月28日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
逓信部内臨時職員設置制
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕遞信部內臨時職員設置制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和九年十二月二十七日
內閣總理大臣 岡田啓介
遞信大臣 床次竹二郞
勅令第三百九十六號
遞信部內臨時職員設置制中左ノ通改正ス
第一條ニ左ノ一號ヲ加フ
七
電信電話其ノ他ノ風水害復舊事務ニ從事スル者
屬 專任四人
技手 專任六人
第二條ニ左ノ一號ヲ加フ
四
電信電話其ノ他ノ風水害復舊事務ニ從事スル者
技手 專任四人
第三條ニ左ノ一號ヲ加フ
四
電信電話ソノ他ノ風水害復舊事務ニ從事スル者
書記 專任八人
技手 專任十五人
書記補 專任五人
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕逓信部内臨時職員設置制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和九年十二月二十七日
内閣総理大臣 岡田啓介
逓信大臣 床次竹二郎
勅令第三百九十六号
逓信部内臨時職員設置制中左ノ通改正ス
第一条ニ左ノ一号ヲ加フ
七
電信電話其ノ他ノ風水害復旧事務ニ従事スル者
属 専任四人
技手 専任六人
第二条ニ左ノ一号ヲ加フ
四
電信電話其ノ他ノ風水害復旧事務ニ従事スル者
技手 専任四人
第三条ニ左ノ一号ヲ加フ
四
電信電話ソノ他ノ風水害復旧事務ニ従事スル者
書記 専任八人
技手 専任十五人
書記補 専任五人
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本文
詳細・沿革