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(判任文官特別任用令中改正ノ件)
法令番号: 勅令第三百七十七號
公布年月日: 昭和9年12月26日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
判任文官特別任用令
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕樞密顧問ノ諮詢ヲ經テ判任文官特別任用令中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和九年十二月二十六日
內閣總理大臣 岡田啓介
勅令第三百七十七號
判任文官特別任用令左ノ通改正ス
第四條中「關東州ニ在リテハ關東長官」ヲ「關東州及南滿洲鐵道附屬地ニ在リテハ滿洲國駐箚特命全權大使」ニ改ム
第六條中「關東州ニ在リテハ關東長官」ヲ「關東州及南滿洲鐵道附屬地ニ在リテハ大使」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕枢密顧問ノ諮詢ヲ経テ判任文官特別任用令中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和九年十二月二十六日
内閣総理大臣 岡田啓介
勅令第三百七十七号
判任文官特別任用令左ノ通改正ス
第四条中「関東州ニ在リテハ関東長官」ヲ「関東州及南満洲鉄道附属地ニ在リテハ満洲国駐箚特命全権大使」ニ改ム
第六条中「関東州ニ在リテハ関東長官」ヲ「関東州及南満洲鉄道附属地ニ在リテハ大使」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本文
詳細・沿革