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(海軍服制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第319号
公布年月日: 昭和9年10月27日
法令の形式: 勅令
沿革
関連法規
リンク
公布:
昭和9年10月27日 勅令第319号
改正対象法令
改正:
海軍服制
審議経過
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕海軍服制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和九年十月二十六日
內閣總理大臣 岡田啓介
海軍大臣 大角岑生
勅令第三百十九號
海軍服制中左ノ通改正ス
第三條ノ二ヲ第三條ノ三トス
第三條ノ二
海軍航空豫備學生ノ服制ハ左ノ各號ノモノノ外海軍生徒ト同一ノモノトス但シ禮衣及禮袴ヲ缺ク
一
軍衣、軍袴、夏衣及夏袴ノ製式ハ各士官ノ軍衣、軍袴、夏衣及夏袴ノ製式ニ同ジ
二
軍帽前章、軍衣襟章、夏衣肩章及外套肩章ノ錨ノ中央ニ豫備員徽章(銀色金屬)ヲ附ス
附 則
本令ハ昭和九年十一月一日ヨリ之ヲ施行ス
朕海軍服制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和九年十月二十六日
内閣総理大臣 岡田啓介
海軍大臣 大角岑生
勅令第三百十九号
海軍服制中左ノ通改正ス
第三条ノ二ヲ第三条ノ三トス
第三条ノ二
海軍航空予備学生ノ服制ハ左ノ各号ノモノノ外海軍生徒ト同一ノモノトス但シ礼衣及礼袴ヲ欠ク
一
軍衣、軍袴、夏衣及夏袴ノ製式ハ各士官ノ軍衣、軍袴、夏衣及夏袴ノ製式ニ同ジ
二
軍帽前章、軍衣襟章、夏衣肩章及外套肩章ノ錨ノ中央ニ予備員徽章(銀色金属)ヲ附ス
附 則
本令ハ昭和九年十一月一日ヨリ之ヲ施行ス
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