日本研究のための歴史情報
法令データベース
本データベースについて
(東京帝国大学各学部ニ於ケル講座ニ関スル件中改正ノ件)
法令番号: 勅令第三百十四號
公布年月日: 昭和9年10月22日
法令の形式: 勅令
被改正法
リンク
改正:
(東京大学講座令)
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕大正八年勅令第十四號東京帝國大學各學部ニ於ケル講座ニ關スル件中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和九年十月二十日
內閣總理大臣 岡田啓介
文部大臣 松田源治
勅令第三百十四號
大正八年勅令第十四號中左ノ通改正ス
醫學部ノ部中「病理學、病理解剖學」ヲ「病理學」ニ改メ「齒科學 一講座」ノ次ニ「放射線醫學 一講座」ヲ加フ
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕大正八年勅令第十四号東京帝国大学各学部ニ於ケル講座ニ関スル件中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和九年十月二十日
内閣総理大臣 岡田啓介
文部大臣 松田源治
勅令第三百十四号
大正八年勅令第十四号中左ノ通改正ス
医学部ノ部中「病理学、病理解剖学」ヲ「病理学」ニ改メ「歯科学 一講座」ノ次ニ「放射線医学 一講座」ヲ加フ
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本文
詳細・沿革