(東京帝国大学官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第三百十三號
公布年月日: 昭和9年10月22日
法令の形式: 勅令
朕東京帝國大學官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和九年十月二十日
內閣總理大臣 岡田啓介
文部大臣 松田源治
勅令第三百十三號
東京帝國大學官制中左ノ通改正ス
第二條ノ二中「敎授ハ專任二百三十四人」ヲ「敎授ハ專任二百三十五人」ニ改ム
第二條ノ三中「助敎授ハ專任百五十六人」ヲ「助敎授ハ專任百五十七人」ニ改ム
第四條ノ三中「助手ハ專任二百八十四人」ヲ「助手ハ專任二百八十七人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕東京帝国大学官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和九年十月二十日
内閣総理大臣 岡田啓介
文部大臣 松田源治
勅令第三百十三号
東京帝国大学官制中左ノ通改正ス
第二条ノ二中「教授ハ専任二百三十四人」ヲ「教授ハ専任二百三十五人」ニ改ム
第二条ノ三中「助教授ハ専任百五十六人」ヲ「助教授ハ専任百五十七人」ニ改ム
第四条ノ三中「助手ハ専任二百八十四人」ヲ「助手ハ専任二百八十七人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス