(河川行政監督令中改正ノ件)
法令番号: 勅令第三百五號
公布年月日: 昭和9年10月19日
法令の形式: 勅令
朕河川行政監督令中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和九年十月十八日
內閣總理大臣 岡田啓介
內務大臣 後藤文夫
勅令第三百五號
河川行政監督令中左ノ通改正ス
第五條 北海道ニ付テハ本令中府縣知事ニ關スル規定ハ北海道廳長官ニ關シ、水利組合ニ關スル規定ハ土功組合ニ關シ之ヲ適用ス
附 則
本令ハ昭和九年法律第二十號施行ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕河川行政監督令中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和九年十月十八日
内閣総理大臣 岡田啓介
内務大臣 後藤文夫
勅令第三百五号
河川行政監督令中左ノ通改正ス
第五条 北海道ニ付テハ本令中府県知事ニ関スル規定ハ北海道庁長官ニ関シ、水利組合ニ関スル規定ハ土功組合ニ関シ之ヲ適用ス
附 則
本令ハ昭和九年法律第二十号施行ノ日ヨリ之ヲ施行ス