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法令データベース
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(河川法第四十七条ニ依レル命令ノ件中改正ノ件)
法令番号: 勅令第三百一號
公布年月日: 昭和9年10月19日
法令の形式: 勅令
被改正法
リンク
改正:
(河川附近地制限令)
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕樞密顧問ノ諮詢ヲ經テ明治三十三年勅令第三百號河川法第四十七條ニ依レル命令ノ件中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和九年十月十八日
內閣總理大臣 岡田啓介
內務大臣 後藤文夫
勅令第三百一號
明治三十三年勅令第三百號中左ノ通改正ス
本令ニ左ノ題名ヲ附ス
河川附近地制限令
第十條中「五十圓以下ノ罰金又ハ三箇月以下ノ重禁錮」ヲ「三月以下ノ懲役若ハ禁錮、五十圓以下ノ罰金、拘留又ハ科料」ニ改ム
第十一條
北海道ニ付テハ本令中府縣ニ關スル規定ハ道ニ關シ、府縣知事ニ關スル規定ハ北海道廳長官ニ關シ之ヲ適用ス但シ河川法第六十七條ノ規定ニ依リ指定シタル河川ニ在リテハ第七條中府縣ニ關スル規定ハ國庫ニ關シ之ヲ適用ス
附 則
本令ハ昭和九年法律第二十號施行ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕枢密顧問ノ諮詢ヲ経テ明治三十三年勅令第三百号河川法第四十七条ニ依レル命令ノ件中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和九年十月十八日
内閣総理大臣 岡田啓介
内務大臣 後藤文夫
勅令第三百一号
明治三十三年勅令第三百号中左ノ通改正ス
本令ニ左ノ題名ヲ附ス
河川附近地制限令
第十条中「五十円以下ノ罰金又ハ三箇月以下ノ重禁錮」ヲ「三月以下ノ懲役若ハ禁錮、五十円以下ノ罰金、拘留又ハ科料」ニ改ム
第十一条
北海道ニ付テハ本令中府県ニ関スル規定ハ道ニ関シ、府県知事ニ関スル規定ハ北海道庁長官ニ関シ之ヲ適用ス但シ河川法第六十七条ノ規定ニ依リ指定シタル河川ニ在リテハ第七条中府県ニ関スル規定ハ国庫ニ関シ之ヲ適用ス
附 則
本令ハ昭和九年法律第二十号施行ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本文
詳細・沿革