(河川法第五条ニ依レル命令ノ件中改正ノ件)
法令番号: 勅令第三百號
公布年月日: 昭和9年10月19日
法令の形式: 勅令
朕明治三十二年勅令第四百四號河川法第五條ニ依レル命令ノ件中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和九年十月十八日
內閣總理大臣 岡田啓介
內務大臣 後藤文夫
勅令第三百號
明治三十二年勅令第四百四號中左ノ通改正ス
本命ニ左ノ題名ヲ附ス
河川法準用令
第四條 北海道ニ付テハ本令中府縣知事ニ關スル規定ハ北海道廰長官ニ關シ之ヲ適用ス
附 則
本令ハ昭和九年法律第二十號施行ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕明治三十二年勅令第四百四号河川法第五条ニ依レル命令ノ件中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和九年十月十八日
内閣総理大臣 岡田啓介
内務大臣 後藤文夫
勅令第三百号
明治三十二年勅令第四百四号中左ノ通改正ス
本命ニ左ノ題名ヲ附ス
河川法準用令
第四条 北海道ニ付テハ本令中府県知事ニ関スル規定ハ北海道庁長官ニ関シ之ヲ適用ス
附 則
本令ハ昭和九年法律第二十号施行ノ日ヨリ之ヲ施行ス