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(高等官官等俸給令中改正ノ件)
法令番号: 勅令第二百八十三號
公布年月日: 昭和9年9月29日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
高等官官等俸給令
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕高等官官等俸給令中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和九年九月二十八日
內閣總理大臣 岡田啓介
勅令第二百八十三號
高等官官等俸給令中左ノ通改正ス
第十五條中「國立感化院院醫」ヲ「國立少年敎護院院醫」ニ改ム
第十六條中「國立感化院敎諭」ヲ「國立少年敎護院敎諭」ニ改ム
別表第一表內務省ノ部中
「
國立感化院敎諭 國立感化院長タルモノ
」
ヲ
「
國立少年敎護院敎諭 院長タルモノ
」
ニ改ム
別表第五表中
「
國立感化院敎諭 國立感化院院長タルモノ
」
ヲ
「
國立少年敎護院敎諭 院長タルモノ
」
ニ改ム
附 則
本令ハ少年敎護法施行ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕高等官官等俸給令中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和九年九月二十八日
内閣総理大臣 岡田啓介
勅令第二百八十三号
高等官官等俸給令中左ノ通改正ス
第十五条中「国立感化院院医」ヲ「国立少年教護院院医」ニ改ム
第十六条中「国立感化院教諭」ヲ「国立少年教護院教諭」ニ改ム
別表第一表内務省ノ部中
「
国立感化院教諭 国立感化院長タルモノ
」
ヲ
「
国立少年教護院教諭 院長タルモノ
」
ニ改ム
別表第五表中
「
国立感化院教諭 国立感化院院長タルモノ
」
ヲ
「
国立少年教護院教諭 院長タルモノ
」
ニ改ム
附 則
本令ハ少年教護法施行ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本文
詳細・沿革