(奏任文官特別任用令中改正ノ件)
法令番号: 勅令第二百六十三號
公布年月日: 昭和9年9月15日
法令の形式: 勅令
朕樞密顧問ノ諮詢ヲ經テ奏任文官特別任用令中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和九年九月十四日
內閣總理大臣 岡田啓介
勅令第二百六十三號
奏任文官特別任用令中左ノ通改正ス
「朝鮮總督府醫院事務官」ヲ削リ「朝鮮總督府典獄補」ノ次ニ「朝鮮總督府癩療養所事務官」ヲ加フ
附 則
本令ハ昭和九年十月一日ヨリ之ヲ施行ス
朕枢密顧問ノ諮詢ヲ経テ奏任文官特別任用令中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和九年九月十四日
内閣総理大臣 岡田啓介
勅令第二百六十三号
奏任文官特別任用令中左ノ通改正ス
「朝鮮総督府医院事務官」ヲ削リ「朝鮮総督府典獄補」ノ次ニ「朝鮮総督府癩療養所事務官」ヲ加フ
附 則
本令ハ昭和九年十月一日ヨリ之ヲ施行ス