(地方産業職員制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第二百五十號
公布年月日: 昭和9年8月15日
法令の形式: 勅令
朕地方產業職員制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和九年八月十四日
內閣總理大臣 岡田啓介
農林大臣 山崎達之輔
勅令第二百五十號
地方產業職員制中左ノ通改正ス
第一項第一號中「地方農林主事 專任二百三十九人以內」ヲ「地方農林主事 專任二百八十一人以內」ニ、「農林主事補 專任千八百三十七人以內」ヲ「農林主事補 專任千九百十一人以內」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕地方産業職員制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和九年八月十四日
内閣総理大臣 岡田啓介
農林大臣 山崎達之輔
勅令第二百五十号
地方産業職員制中左ノ通改正ス
第一項第一号中「地方農林主事 専任二百三十九人以内」ヲ「地方農林主事 専任二百八十一人以内」ニ、「農林主事補 専任千八百三十七人以内」ヲ「農林主事補 専任千九百十一人以内」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス