(巡査服制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第二百二十號
公布年月日: 昭和9年7月4日
法令の形式: 勅令
朕巡查服制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和九年七月三日
內閣總理大臣 子爵 齋藤實
內務大臣 男爵 山本達雄
拓務大臣 永井柳太郞
勅令第二百二十號
巡查服制中左ノ通改正ス
備考第六號ヲ左ノ如ク改ム
一 土地ノ狀況又ハ勤務ノ性質ニ依リ必要アルトキハ主務大臣ノ認可ヲ受ケ樺太廰長官ハ銃ヲ、廰府縣長官ハ拳銃ヲ帶用セシムルコトヲ得
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕巡査服制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和九年七月三日
内閣総理大臣 子爵 斎藤実
内務大臣 男爵 山本達雄
拓務大臣 永井柳太郎
勅令第二百二十号
巡査服制中左ノ通改正ス
備考第六号ヲ左ノ如ク改ム
一 土地ノ状況又ハ勤務ノ性質ニ依リ必要アルトキハ主務大臣ノ認可ヲ受ケ樺太庁長官ハ銃ヲ、庁府県長官ハ拳銃ヲ帯用セシムルコトヲ得
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス