(京都帝国大学官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第二百十四號
公布年月日: 昭和9年7月4日
法令の形式: 勅令
朕京都帝國大學官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和九年七月三日
內閣總理大臣兼文部大臣 子爵 齋藤實
勅令第二百十四號
京都帝國大學官制中左ノ通改正ス
第二條ノ二中「敎授ハ專任百八十二人」ヲ「敎授ハ專任百八十四人」ニ改ム
第三條中「助敎授ハ專任百三十三人」ヲ「助敎授ハ專任百三十五人」ニ改ム
第四條ノ三中「助手ハ專任二百二十六人」ヲ「助手ハ專任二百三十五人」ニ改ム
第五條中「書記ハ專任四十七人」ヲ「書記ハ專任四十八人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕京都帝国大学官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和九年七月三日
内閣総理大臣兼文部大臣 子爵 斎藤実
勅令第二百十四号
京都帝国大学官制中左ノ通改正ス
第二条ノ二中「教授ハ専任百八十二人」ヲ「教授ハ専任百八十四人」ニ改ム
第三条中「助教授ハ専任百三十三人」ヲ「助教授ハ専任百三十五人」ニ改ム
第四条ノ三中「助手ハ専任二百二十六人」ヲ「助手ハ専任二百三十五人」ニ改ム
第五条中「書記ハ専任四十七人」ヲ「書記ハ専任四十八人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス